掲載日:2019.09.09

財務省

財務省「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ウクライナ・カナダ>」等を公表

令和元年9月6日(金)、財務省ホームページで「BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ウクライナ・カナダ>」等が公表されました。

  1. BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます<ウクライナ・カナダ>
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190906mli.htm
    次の内容が公表されました。
    1. 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2019年8月29日時点の情報によると、我が国が本条約の対象とすることを選択している租税条約の相手国のうち、次の国が新たに本条約の批准書を寄託しました。
      ウクライナ
      カナダ
    2. 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国と上記の国との間の租税条約については、2019年12月1日にこの条件を満たすこととなります。
    3. 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。
    我が国の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細として、次の資料等が案内されています。
    ○BEPS防止措置実施条約の条文
    ・「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
    ○BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧(OECDホームページ(英文)へのリンク)
    ○BEPS防止措置実施条約に関する資料
    ・我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
    ・BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
    また、同日「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトが更新され、次の資料が公表されました。
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm
    1. 我が国とカナダとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli_can.htm
    2. 我が国とウクライナとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/ukr_in.htm
  2. ペルーとの租税条約について実質合意に至りました
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/190906pr.htm
    次の内容が公表されました。
    1. 日本国政府とペルー共和国政府は、両国間の租税条約について、このたび実質合意に至りました。
    2. この条約は、両国における課税範囲の明確化、国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止等のための規定を設けるものであり、これにより、両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。
    3. この条約は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国における国内手続(我が国の場合は、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。
    ※同日、外務省ホームページでも「日・ペルー租税条約の実質合意」が公表されました。
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007791.html

以上

  
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