掲載日:2019.07.17
令和元年7月12日(金)付のインターネット版官報(号外 第65号)で「租税特別措置法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第17号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190712/20190712g00065/20190712g000650000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190712/20190712g00065/20190712g000650020f.html
改正の要旨は、次のとおりです。
- 租税特別措置法施行規則の一部改正
- 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度等について、所要の規定の整備を行う
- その他所要の規定の整備を行う
- 法人税法施行規則の一部改正
- 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、所要の規定の整備を行う
- 収益事業から除外される無体財産権の提供等を行う事業の範囲について、所要の規定の整備を行う
- 施行期日
令和元年7月16日
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090726&Mode=2
(改正の要旨)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190186
以上
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