掲載日:2019.07.01

国税庁

国税庁「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件」を告示

令和元年6月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第52号)で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520262f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第5項第6号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件に対する意見公募について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010002&Mode=2
(改正の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189055

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)において、工業標準化法が「産業標準化法」に変わり、同法で定める日本工業規格の名称が「日本産業規格」に改正されることに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック