掲載日:2019.07.01
令和元年6月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第52号)で「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第13号)」等が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520000f.html
[省令]
1.租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第13号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520088f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090724&Mode=2
(根拠法令条項一覧)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189232
[告示]
2.法人税法施行規則第8条の3の10第3項(同令第26条の3第4項及び第37条の3の2第3項において準用する場合を含む。)及び第59条第3項(同令第26条の3第3項、第26条の5第2項、第37条の3の2第4項、第62条及び第67条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第53号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520262f.html
3.所得税法施行規則第63条第5項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第54号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520262f.html
4.消費税法施行令第50条第2項、第54条第5項、第58条第3項、第58条の2第3項及び第71条第5項並びに消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第2項並びに消費税法施行規則第5条第3項及び第16条第3項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件(財務省告示第55号)
https://kanpou.npb.go.jp/20190628/20190628g00052/20190628g000520262f.html
以上
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