掲載日:2019.06.03

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件」を告示

令和元年5月31日(金)付のインターネット版官報(号外 第24号)で「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第2号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190531/20190531g00024/20190531g000240000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190531/20190531g00024/20190531g000240017f.html

また、同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/190531/01.htm

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第2号)について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410310004&Mode=2
(概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188042

以上

  
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