掲載日:2019.05.08

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」を告示

令和元年5月7日(火)付のインターネット版官報(本紙 第1号)で「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第1号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20190507/20190507h00001/20190507h000010000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20190507/20190507h00001/20190507h000010002f.html

国税庁ホームページにも、上記通達が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0019004-130.pdf

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項、法人税法施行規則第36条の3の2第6項及び第37条の15の2第6項、地方法人税法施行規則第8条第6項並びに消費税法施行規則第23条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第1号)について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410310002&Mode=2

                                                                  以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック