掲載日:2019.04.05

総務省

総務省「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(通知)」等を公表

平成31年4月1日(月)、総務省ホームページで「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(通知)」が公表されました。

  1. 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(総税企第64号)
    http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000611976.pdf
    公表された「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(総税企第64号)」は47ページの冊子で、総務大臣から各都道府県知事等に宛てた通知(技術的な助言)です。
  2. 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について(総税都第28号)
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000611986.pdf
    (別添(新旧対照表))
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000611987.pdf
    公表された「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について(総税都第28号)」は総務大臣から各都道府県知事に宛てた通知(技術的な助言)です。
  3. 地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について(総税市第10号)
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000611991.pdf
    (別添(新旧対照表))
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000611992.pdf
    公表された「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について(総税市第10号)」は総務大臣から各都道府県知事に宛てた通知(技術的な助言)です。
  4. ふるさと納税に係る指定制度について
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html
    地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する、とのことです。
    1. 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
    2. ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
      ○返礼品の返礼割合を3割以下とすること
      ○返礼品を地場産品とすること
    参考として次の資料が案内されています。
    ○改正後の地方税法(抜粋)
    ○改正後の地方税法施行規則(抜粋)
    ○平成31年総務省告示179号
    ○「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(平成31年4月1日付け総税市第17号)
    ○「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(平成31年4月1日事務連絡)

以上

  
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