掲載日:2019.02.13
平成31年2月8日(金)、財務省ホームページで「関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案」等が公表されました。
- 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/index.htm
「第198回国会における財務省関連法律」として、「関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案」に関連して、次の資料が公表されました。
- 法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/ka310208h.pdf - 概要
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/ka310208g.pdf - 法律案要綱
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/ka310208y.pdf - 新旧対照表
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/ka310208t.pdf - 理由
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/ka310208r.pdf - 参照条文
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/198diet/ka310208j.pdf
- 法律案
- BEPS防止措置実施条約が適用される租税条約が増えます
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190208mli.htm
次の内容が公表されました。- 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2019年1月29日時点の情報によると、我が国が本条約の対象とすることを選択している租税条約の相手国のうち、アイルランドが新たに本条約の批准書を寄託しました。
- 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国とアイルランドとの間の租税条約については、2019年5月1日にこの条件を満たすこととなります。
- 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。
以上
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