掲載日:2019.01.18

財務省

財務省「エクアドルとの租税協定が署名」を公表

平成31年1月16日(水)、財務省ホームページで「エクアドルとの租税条約が署名されました」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190116ec.htm

次の内容が公表されました。

  1. 1月15日(火)【日本時間1月16日(水)】、日本国政府とエクアドル共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約」の署名がキトで行われました。我が国とエクアドル共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結されるものです。
  2. 本条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を設けています。また、本条約の締結によって、両国の税務当局間において、本条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
    【参考1】今後の手続
    本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
    2. エクアドル共和国においては、
      取得される所得及び費用として支払われ、貸記され、認められ、又は記録される額に対し、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
    3. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。
      イ 情報交換に関する規定に関しては、本条約の効力発生の日
      ロ 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日
    【参考2】本条約の条文及びポイント
    ○「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエクアドル共和国との間の条約」
    (和文)
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190116ec_a.pdf
    (英文)
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190116ec_b.pdf
    ○エクアドルとの租税条約のポイント
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190116ec_pt.htm
    ※同日、外務省ホームページでも「日・エクアドル租税条約の署名」が公表されました。
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006974.html

以上

  
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