掲載日:2019.01.10
国税庁
国税庁「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表
平成30年12月27日(木)、国税庁ホームページで「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/181222/01.htm
この法令解釈通達では、平成31年分以後に適用する個人立幼稚園又は個人立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」)の教育用財産に対する相続税の非課税制度(相続税法第12条第1項第3号、相続税法施行令附則第4項)における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています、とのことです。 - (平成30年1月1日以降用)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(特例措置)の適用要件及び提出書類チェックシート
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/040.pdf - (平成30年1月1日以降用)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」(一般措置)の適用要件及び提出書類チェックシート
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2018/pdf/041.pdf
以上
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