連結納税とは
連結納税とは
最大のメリットは、企業グループ内の黒字会社と赤字会社の損益が通算されるため、グループ全体での節税効果が期待できることです。
(1)個別納税の場合(例:税率25%)

(2)連結納税の場合(例:税率25%)

1.グループ全体のキャッシュフローの最大化
連結納税では、親会社がグループ全体の法人税を納付しますが、最終的には親子会社間において各子会社が負担すべき納税額の振り替え(受取りと支払い)が行われます。
2.グループ内の配当金は課税されない
100%子会社からの受取配当金は全額益金不算入になります。
3.試験研究費の控除限度額を有効活用できる
試験研究費の控除限度額はグループ全体で計算するため、子会社だけでは使い切れない試験研究費控除限度額を親会社で利用する等のメリットが考えられます。
4.子会社の設立や事業部門の分社化が進めやすくなる
事業部門を独立させて子会社化した場合でも、所得が通算されるため、分社化しない場合と税額は変わりません。
連結納税導入の留意点
1.繰越欠損金の持ち込み制限
連結納税制度適用前に生じた子会社の繰越欠損金は、特定連結欠損金として連結納税グループに持ち込みます。
※持ち込めないケースもありますので、ご注意ください。
2.連結子会社の資産は時価評価
子会社の連結納税適用前の資産(固定資産、土地等、金銭債権、売買目的を除く有価証券、繰延資産)は、一部時価評価する場合があるため、多額の含み益による所得が発生することがありますので、ご注意ください。
3.グループ会社間の寄付金
連結納税グループ内の会社へ支出した寄付金は全額が損金不算入になり、受けた受贈益は全額が益金不算入となります。
4.交際費の税負担増の場合も
交際費の損金算入限度額は、親会社の資本金額を基にグループを一体として計算されます。その結果、損金算入限度額が少なくなる場合があります。
5.申請の手続き
連結納税を適用する事業年度開始の3ヶ月前までに、親会社と子会社の連名で申請書を提出します。たとえば、3月決算法人がX3年3月期に適用する場合は、X1年12月末までに申請する必要があります。
「連結納税制度申請の検討から運用までの理想的なスケジュール(例)」はこちらから
6.電子申告
平成30年度税制改正により、2020年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円超の大法人に対して、法人税、消費税、地方法人税、法人住民税及び法人事業税の電子申告が義務づけられることになりました。