ニュースリリース

―報道されている給与(賞与)明細への“定額減税額の記載義務化”について―TKCの給与計算システムは定額減税額の記載義務化に対応済みです。給与計算は、既に提供済みである定額減税対応版のTKCシステムにお任せください。

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2024年5月23日

テレビ、新聞、Webニュースサイト等で、令和6年6月から始まる定額減税において、給与(賞与)明細書に所得税の減税額を記載するよう義務付ける旨の報道がされています。
株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:飯塚真規)は、所得税の減税額の記載をはじめとし、定額減税に完全対応した給与計算システムを、以下のとおり提供済みです。
これにより、当社のシステムをご利用のお客さまは、追加費用の負担もなく、安心して定額減税に対応可能です。

なお、報道の内容については、令和6年3月30日に公布された「所得税法施行規則の一部を改正する省令」において改正されています(令和6年6月1日に施行)。当改正により追加された所得税法施行規則第100条第1項第4号により、給与(賞与)明細書に所得税の減税額を記載することが規定されました。

1.定額減税に対応したTKCの給与計算システム

(1) FXクラウドシリーズ(給与計算機能)[2024年05月版]

令和6年4月24日(水)に、提供済みです。

(2) PXシリーズ・あんしん給与[2024年05月版A]

令和6年5月17日(金)に、提供済みです。

2.給与(賞与)明細への印刷イメージ(PXシリーズ・あんしん給与の場合)

給与(賞与)明細への印刷イメージ(PXシリーズ・あんしん給与の場合)

3.TKCシステムに新たに搭載された定額減税への対応機能

(1) 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の印刷機能

減税対象者を把握するための「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出が必要になることから、これを印刷できる機能を新たに搭載しました。

(2) 定額減税における控除対象等の確認・修正機能

所得税計算における「扶養親族等の数」と減税対象数は一致しません。「扶養親族等の数」に入らない配偶者や16歳未満扶養親族も減税対象となる場合があります。
TKCシステムは、社員情報の登録内容から社員ごとに本人が減税対象か否かと、減税対象となる配偶者・扶養親族を判定して一覧形式で確認できる機能を搭載しました。

(3) 給与・賞与計算における控除額の自動計算機能

上記(2)に基づき所得税からの控除額を自動計算できる機能を搭載しました。

(4) 給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷

控除後の所得税および控除額を給与(賞与)支払明細書に表示・印刷できるようにしました。

なお、上記機能を搭載のTKCシステムは、サブスプリクション方式(定額制)であるため、定額減税の対応に伴う新たな費用負担は発生しません。給与計算のご担当者は、TKCシステムをご利用いただくことで業務負担を最小限に留めながら、定額減税に対応した給与計算業務を行うことが可能です。
TKCは、今後とも法律・制度改正に完全対応したシステムを迅速に開発・提供することで、TKC会員事務所と共に全国の中小企業を支援します。

以上

これで安心!定額減税~令和6年6月から始まる所得税・住民税の定額減税とは?~

当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 広報部
TEL:03-3266-9200

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