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国税庁HPに「JIIMA認証情報リスト」が公開 第1号認証を受けたTKCシステムが掲載されています

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2019年10月11日

国税庁ホームページ(HP)に「JIIMA認証情報リスト」が掲載されました。そのリストに、株式会社TKC(本社:宇都宮市/代表取締役社長:角一幸)が提供する財務会計システム(第1号認証を受けた「FX2」等)が掲載されましたのでお知らせいたします。

電子帳簿ソフト法的要件認証制度は、国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウエアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を充足していると判断したものを、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)が認証する制度です。
当認証を受けた会計ソフトを導入する企業は、電子帳簿保存法およびその他の税法が要求している要件を充たしているか否かを自らチェックする必要がなく、安心して導入することができます。
また本年9月30日より、当認証を取得した会計ソフトを利用しているのであれば、承認申請書の記載項目である財務省令に定める要件充足の有無について、一部の項目を除き記載が不要となり、操作マニュアルの添付も不要になりました。
今後、各企業が帳簿の電子保存を検討するにあたっては、利用している会計ソフトがJIIMA認証を受けているかどうかを国税庁HPに掲載されたJIIMA認証情報リストで確認することになります。

JIIMA認証情報リストには現在、TKCが提供する以下の17システムが掲載されています。

FX2等の財務会計システム(JIIMA認証・第1号)

①FX2
②DAIC2
③DAIC3クラウド
④FX4クラウド
⑤FX5
⑥e21まいスター
⑦e21まいスター個人事業用
⑧FX2個人事業用
⑨FX農業会計
⑩FX農業会計個人事業用
⑪MX2
⑫MX3クラウド
⑬FX4クラウド(公益法人会計用)
⑭FX4クラウド(社会福祉法人会計用)

SX2等の販売・購買管理システムおよびFMS(JIIMA認証・第2号)

①SX2
②SX4クラウド
③FMS

TKC(TKC全国会および株式会社TKC)は、「帳簿の証拠力」の確保という観点から、電子帳簿保存制度の創設時から、普及促進に積極的に取り組んで参りました。今後も、当制度の活用を支援し、社会の期待と要請に応えてまいります。

※認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/pdf/JIIMA_list.pdfより抜粋
※国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm

ご参考

電子帳簿ソフト法的要件認証制度の目的

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が1998年に施行され、それまでは紙に出力して保存しなければならなかったコンピュータ作成の国税関係帳簿について、一定の要件の下に電子データで保存することができるようになりました。さらに2005年の改正で、外部から受領等した紙の国税関係書類をスキャニングして電子データとして保存する(スキャナ保存)ことが一定の要件の下に認められるようになりました。
そして、2015年、2016年と2年連続でスキャナ保存の要件が緩和され、企業の導入が促進されましたが、さらに企業が安心してシステムを導入できるよう、2016年から「JIIMA電帳法スキャナ保存ソフト認証制度」が開始し、スキャナ保存の利用促進が進められました。なお、このとき、株式会社TKCが提供する、「TKC証憑ストレージサービス(TDS)」についてこの認証を取得しています。
その後、2016年に国税庁からJIIMAに対し、電子帳簿保存法の要件を満たさない「会計ソフト」の利用者が、誤って帳簿を電子保存することがないよう周知する旨の『電子保存に関する周知依頼』がありました。また、2018年の税制改正で、2020年より大法人の法人税等の申告について電子申告(e-Tax)の義務化が決定され、さらに中小法人についても電子申告を促進させることを視野に入れた「行政手続コスト削減のための基本計画」が財務省から公表されています。
このような状況の中、電子申告には、電子帳簿保存法に則って正しく国税関係帳簿を作成・保存する必要があるとの認識のもと、企業に安心して会計ソフトや電子帳票システムを利用していただくために、JIIMAが「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」を立ち上げました。

以上

当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 広報部
TEL:03-3266-9200

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