ニュースリリース
-「工事経歴書」の様式改正に対応-「建設業用会計情報データベースDAICシリーズ」レベルアップ
平成20年4月1日
株式会社TKC(証券コード:9746/本社:栃木県宇都宮市/代表取締役:飯塚真玄)は、「工事経歴書」の様式改正に対応した「建設業用会計情報データベースDAIC2・DAIC3・DAIC2(事務所用)」を平成20年4月1日から提供開始しました。
建設業法施行規則の改正(平成20年4月1日施行)により、建設業の許可申請や経営事項審査の経営規模等評価申請の際に提出する「工事経歴書」の様式および記載要領が以下の通り改正されました。
- 様式の統一
「工事経歴書」は、従来用途に応じて2種類の様式がありましたが、今回、「様式第二号」に一本化されました。 - 「工事経歴書」に項目の追加
- 「税込・税抜」欄:該当する方に丸を付す。
- 「JVの別」欄:共同企業体(JV)として行った工事は「JV」と記載。
- 「主任技術者」「監理技術者」欄:「配置技術者」は「主任技術者」「監理技術者」の別を記載。
- 「小計」欄:頁ごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事およびそのうち元請工事に係る請負代金の額の合計を記載。
- 「合計」欄の「うち、元請工事」欄:完成工事のうち、元請工事に係る請負代金の額の合計を記載。
- 記載する工事およびその記載順の改正
- 経営規模等評価申請を行う場合
次の①~③の順に、それぞれ請負代金の額の多い順に記載することとされました。- 元請完成工事を、元請完成工事に係る請負代金の額合計の7割を超えるまで記載。
- 上記1)以外の元請完成工事(7割超分)及び下請完成工事を、全ての完成工事に係る請負代金の額合計の7割を超えるまで記載。
- 主な未成工事を記載。
- 経営規模等評価申請を行わない場合
次の①②の順に、それぞれ請負代金の額の多い順に記載することとされました。- 主な完成工事を記載。
- 主な未成工事を記載。
- 経営規模等評価申請を行う場合
上記の改正を受け、システムを以下の通りレベルアップしました。
- 改正後の「工事経歴書」に対応
- 改正後の「様式第二号」様式に対応しました。
- 「工事経歴書」の印刷指定の「出力順」に「経営規模等評価の申請を行う場合」「経営規模等評価の申請を行わない場合」の選択肢を追加し、改正後の記載要領に基づき工事を出力できるようにしました。
- 「担当者・実行予算等」の登録画面に「主任技術者」「監理技術者」の区分を追加しました。これにより、「工事経歴書」に「主任技術者」「監理技術者」の別を出力します。
- データのファイル切出機能を搭載
都道府県により「工事経歴書」の記載要領が異なるケースに対応するため、「工事経歴書」の内容をファイルで切り出す機能を搭載しました。当機能を利用して、独自の様式で「工事経歴書」を作成することが可能です。
当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 経営管理本部 広報部
TEL:03-3266-9200 FAX:03-3266-9161
Eメール:pr@tkc.co.jp