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総務省「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第354号)」を告示

掲載日:2026.09.25

 令和8年9月25日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1795号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第354号)」が告示されました。
※ふるさと納税の寄附金控除の対象となる地方団体の指定
              以上
                
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