掲載日:2026.08.17
令和8年8月12日(水)、国税庁ホームページで「令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)(令和8年8月12日現在)」等が公表されました。
- 令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)(令和8年8月12日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r8/kumamoto/index.htm
地震により被害を受けた場合の税制上の措置(手続)について、以下の項目が案内されています。
(1) 令和8年熊本地震における国税の申告期限等の延長について(熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町の方へ)
(2) 令和8年熊本地震における国税の申告期限等の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)
(3) 申告書等用紙の発送に係るお知らせについて
(4) 災害により住宅や家財などに損害を受けた方
(5) 災害により納税が困難な方
(6) 被災酒類に係る酒税相当額の救済措置について
(7) 税に関するその他の情報
(8) 寄附金・義援金に関する情報 - 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(官報掲載:8月12日)
https://www.nta.go.jp/files/000039593.pdf - 令和8年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第22号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0026008-100.pdf - 「申告のお知らせ」の格納について(令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様へ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260812_messagebox.htm
以上
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