掲載日:2026.05.08
令和8年5月7日(木)、国税庁ホームページで「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(更新)」が公表されました。
以下のQ&Aが更新されました。
○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和8年5月改訂)
(一括ダウンロード)
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」は221ページの資料で、「【令和8年5月改訂】」のQ&Aは以下のとおりです。
Ⅰ 適格請求書等保存方式の概要
(適格請求書等保存方式の概要)
問1 「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。【令和8年5月改訂】
Ⅳ 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
1 総論
(仕入税額控除の要件)
問84 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。【令和8年5月改訂】
3 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)
問104 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。【令和8年5月改訂】
(古物商等の古物の買取り等)
問106 当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れを行っています。適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和8年5月改訂】
4 帳簿の保存
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)
問110 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、請求書等の保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうですが、この場合の帳簿への記載事項について教えてください。【令和8年5月改訂】
以上
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