掲載日:2026.04.30
令和8年4月30日(木)付のインターネット版官報(本紙 第1697号、号外第100号)で「個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第4号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件」等が告示されました。
- 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第4号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第126号)
https://www.kanpo.go.jp/20260430/20260430h01697/20260430h016970000f.html
https://www.kanpo.go.jp/20260430/20260430h01697/20260430h016970007f.html - 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の27第1項第1号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第2から別表第4までに定める金額並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件(財務省告示第127号)
https://www.kanpo.go.jp/20260430/20260430g00100/20260430g001000000f.html
https://www.kanpo.go.jp/20260430/20260430g00100/20260430g001000142f.html - 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の27第1項第2号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第189条第1項に規定する財務大臣が定める方法並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件(財務省告示第128号)
https://www.kanpo.go.jp/20260430/20260430g00100/20260430g001000000f.html
https://www.kanpo.go.jp/20260430/20260430g00100/20260430g001000152f.html
以上
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