国税庁

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」等を公表<源泉所得税関連>

掲載日:2026.04.21

 令和8年4月20日(月)、国税庁ホームページで「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」等が公表されました。
  1. 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
    「源泉所得税の改正のあらまし」は8ページのパンフレットで、令和8年度税制改正等による源泉所得税関係の改正内容が説明されています。
  2. 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除額の引上げ等
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
  3. 通勤手当の非課税限度額の改正について(更新)
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
    以下のQ&Aが公表されました。
    ○通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf
    「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」は8ページの冊子で、その目次は以下のとおりです。
    【1 改正の概要】
    Q1-1 令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正について、改正の概要を教えてください。
    Q1-2 改正後の非課税限度額は、いつから適用されるのですか。
    【2 非課税の対象となる駐車場等の範囲】
    Q2-1 駐車場等の料金相当額の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、どのようなものをいうのですか。
    Q2-2 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
    Q2-3 通勤のために複数の駐車場等を利用している場合には、利用する駐車場等の料金の合計額に相当する金額の通勤手当が非課税となりますか。
    Q2-4 自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか。
    【3 駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算】
    Q3-1 自動車等の交通用具の使用と「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担を常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか。
    Q3-2 電車等の交通機関の利用と、自動車等の交通用具の使用と、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担とを常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか。
    Q3-3 「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」は、どのような金額となりますか。
    Q3-4 通勤距離が片道2km未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例としている場合には、駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか。
    【4 その他】
    Q4-1 駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか。
    Q4-2 当社では、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6,000円の駐車場代を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか(このほか、通勤距離(片道50km)に応じた通勤手当として32,300円の支給があります。)。
以上
  
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