金融庁

金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第1項に規定する取引所金融商品市場を指定する件」等を告示

掲載日:2026.02.20

 令和8年2月20日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1651号)で「企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第1項に規定する取引所金融商品市場を指定する件」等が告示されました。
https://www.kanpo.go.jp/20260220/20260220h01651/20260220h016510000f.html
  1. 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第1項に規定する取引所金融商品市場を指定する件(金融庁告示第2号)
    https://www.kanpo.go.jp/20260220/20260220h01651/20260220h016510004f.html
  2. 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第5項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(金融庁告示第3号)
    https://www.kanpo.go.jp/20260220/20260220h01651/20260220h016510004f.html 
    以上
  
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