掲載日:2026.02.17
令和8年2月16日(月)、国税庁ホームページで「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
この法令解釈通達では、令和8年分以後に適用する幼稚園等の教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています、とのことです。
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.10.06 サステナビリティ基準委員会 サスティナビリティ基準委員会「【アーカイブ配信】「ESRS-40a公開草案に対するアウトリーチイベント」の開催について」を公表
- 2026.10.06 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会「IASB Update(2026年9月)」を公表
- 2026.10.06 国税庁 国税庁「税務相談チャットボットで年末調整(令和8年分)の相談を開始しました」を公表<源泉所得税関連>
- 2026.10.05 地方税共同機構(eLTAX) 地方税共同機構「【認証局メンテナンス】10月4日 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 メンテナンスのお知らせ」を公表
- 2026.10.05 国税庁 国税庁「国税広報参考資料【令和9年1月】」を公表









