掲載日:2025.12.22
令和7年12月19日(金)、国税庁ホームページで「個人課税課情報第2号「租税特別措置法第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))(~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置~)関係通達について(情報)」」等が公表されました。
- 個人課税課情報第2号「租税特別措置法第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))(~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置~)関係通達について(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/251219/index.htm
「租税特別措置法第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))関係について、税制改正の概要とともに、通達改正の解説を別添のとおり取りまとめました」とのことです。
〇別添 租税特別措置法第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))(~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置~)関係通達について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/251219/pdf/01.pdf - 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
令和7年分の申告書、明細書等が掲載されました。 - 所得税の確定申告(更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
次のFAQが更新されました。
〇令和7年分確定申告における入場整理券等に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0024012-132.pdf
以上
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