掲載日:2025.11.27
令和7年11月26日(水)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)等に対するパブリックコメントの実施について」が公表されました。
[改正の概要]
【1】サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備
(1) サステナビリティ開示基準の適用
(2) SSBJ基準の適用に伴う開示項目の追加
(3) Scope3温室効果ガス排出量の虚偽記載等に係るセーフハーバー・ルールの整備
【2】人的資本開示に関する制度見直し
【3】その他の改正事項
(1) 総会前開示への対応
(2) 特定有価証券に係る半期報告書の提出期限延長申請に係る手続規定の整備
(3) 株式転換条項の付された社債券について、あらかじめ定められた条件に基づき株式を発行する場合には「有価証券の募集」に該当しない旨の明確化
[資料]
○企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
○特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
○企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第1項に規定する取引所金融商品市場を指定する件(案)
○企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の9第5項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件(案)
○「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(案)
以上
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