内閣府

内閣府他「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等の一部を改正する件」等を告示

掲載日:2025.09.30

 令和7年9月30日(火)付のインターネット版官報(号外 第218号)で「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等の一部を改正する件」等が告示されました。
https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180000f.html
  1. 消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等の一部を改正する件(内閣府告示第126号)
    https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180372f.html
  2. 租税特別措置法施行規則第23条の5の3第2項第4号の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める事項の一部を改正する件(内閣府・文部科学省告示第2号)
    https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180377f.html 
以上 
  
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