国税庁

国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(更新)」を公表<消費税関連>

掲載日:2025.04.23

 令和7年4月22日(火)、国税庁ホームページで「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(更新)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm
 次のQ&Aが更新されました。
〇消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)(平成28年4月)(令和7年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_02.htm
 「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」は33ページの資料で、今回改訂されたQ&Aは、次のとおりです。
(「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)の意義)
問10 軽減税率が適用されない「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング」)とは、どのようなものですか。【令和7年4月改訂】
〇消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(令和7年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
 「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」は109ページの資料で、今回改訂されたQ&Aは、次のとおりです。
(「ケータリング」や「出張料理」)
問75 顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和7年4月改訂】
(有料老人ホームの飲食料品の提供)
問80 当社は、有料老人ホームを運営しています。提供する食事は全て税抜価格で、朝食500円、昼食550円、夕食640円で、昼食と夕食の間の15時に500円の間食を提供しています。これらの食事は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和7年4月改訂】
以上
  
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