掲載日:2025.03.26
令和7年3月25日(火)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241011/index.htm
〇令和6年10月11日付課法2-26ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241011/pdf/all.pdf
公表された趣旨説明は10ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
1.第42条の12の7<事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除>関係
【新設】42の12の7-5(国内資産の内外判定等)
2.第56条<中小企業事業再編投資損失準備金>関係
【新設】56-1の2(特別事業再編のための措置として取得をした株式等の区分)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241011/index.htm
〇令和6年10月11日付課法2-26ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241011/pdf/all.pdf
公表された趣旨説明は10ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
1.第42条の12の7<事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除>関係
【新設】42の12の7-5(国内資産の内外判定等)
2.第56条<中小企業事業再編投資損失準備金>関係
【新設】56-1の2(特別事業再編のための措置として取得をした株式等の区分)
以上
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