掲載日:2025.03.17
令和7年3月13日(木)、中小企業庁ホームページで「経営力向上計画の申請にあたっての留意点について(令和7年度税制改正おける中小企業経営強化税制関連)」が公表されました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.html
「中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください(経営力向上計画の経過措置)」とのことです。
次の資料が公表されました。
〇経営力向上計画に関する経過措置について(中小企業経営強化税制関連)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.html
「中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください(経営力向上計画の経過措置)」とのことです。
次の資料が公表されました。
〇経営力向上計画に関する経過措置について(中小企業経営強化税制関連)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2025/250313.pdf
以上
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