掲載日:2025.03.17
令和7年3月14日(金)、金融庁ホームページで「令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案」等が公表されました。
- 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250314/20250314.html
主な改正等の内容として、次のとおり案内されています。
(1) 公開買付制度の見直し
(a) 公開買付制度の対象となる取引範囲の見直し
〇公開買付けの適用除外となる買付け等の範囲について見直しを行う。
〇いわゆる30%ルールの対象から除外される、買付け等を行う株券等の数が著しく少ない場合(僅少買付け等)の基準を1年間で1%未満とする。
(b) 形式的特別関係者の範囲の見直し
〇市場内取引(立会内)を規制対象としたことに伴い、形式的特別関係者の範囲から、買付者の親族並びに買付者が特別資本関係を有する法人等及び買付者に対して特別資本関係を有する法人等の役員を除外する。
(c) 公開買付手続の柔軟化
〇公開買付期間中に対象者が配当を行う場合等に公開買付価格の引下げを可能とする。
〇公開買付けの撤回事由を拡充する。
〇公開買付期間に関する規制、公開買付けの撤回に関する規制及び全部勧誘義務に関する規制について、個別事案ごとに当局の承認を得た場合には規制を免除する。
(d) 公開買付届出書等の記載事項の明確化等
〇公開買付届出書の「買付け等の目的」欄の記載事項の明確化等、公開買付届出書等の様式の見直しを行う。
(2) 大量保有報告制度の見直し
(a) 企業と投資家の対話の促進に向けた規定の整備等
〇「共同保有者」に該当しないこととなるための要件の1つである「個別の権利の行使ごとの合意」の具体的内容を定める。
〇重要提案行為等に該当することとなる提案内容を見直す等、重要提案行為等の範囲を明確化する。
(b) 現金決済型エクイティ・デリバティブ取引に関する規定の整備
〇現金決済型エクイティ・デリバティブ取引について、大量保有報告制度の適用対象となるための要件、当該デリバティブ取引に係る権利を株券等の数に換算する方法に関する規定を整備する。
(c) みなし共同保有者の範囲の見直し
〇役員兼任関係や資金提供関係など、一定の外形的事実がある場合をみなし共同保有者に追加する。
(d) 大量保有報告書の記載事項の明確化等
〇大量保有報告書の「保有目的」欄や「担保契約等重要な契約」欄等の記載事項の明確化、共同保有者間で引渡請求権等が存在する場合の株券等保有割合の計算方法の適正化等とともに、大量保有報告書の様式の見直しを行う。
その他所要の改正を行います。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集案件)でも「令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225024071&Mode=0 -
公開買付制度及び大量保有報告制度の見直しについての規制の政策評価(RIA)を公表しました
https://www.fsa.go.jp/seisaku/r6ria.html
以上
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