掲載日:2024.10.25
令和6年10月24日(木)、国税庁ホームページで「令和6年6月21日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm
次の資料が公表されました。
第1 法人税基本通達関係
1 組織再編成
【新設】1-4-12(工業所有権等の意義)
【改正】1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示)
2 有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等
【新設】2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の11の3《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の11の3-4(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定)
【新設】42の11の3-5(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)
2 第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【改正】42の12の5-1の3(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
【改正】42の12の5-2(補塡額の範囲)
【改正】42の12の5-5(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)
3 第42条の12の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12の7-4(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
4 第46条《輸出事業用資産の割増償却》関係
【新設】46-2(開発研究の意義)
5 第66条の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係
【新設】66の2-4(本制度の適用対象から除外されない同族会社の範囲)
6 経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い(2)…補塡額の範囲に関する改正通達の適用時期の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/index.htm
次の資料が公表されました。
第1 法人税基本通達関係
1 組織再編成
【新設】1-4-12(工業所有権等の意義)
【改正】1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示)
2 有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等
【新設】2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の11の3《地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の11の3-4(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定)
【新設】42の11の3-5(2以上の事業年度において事業の用に供した場合の取得価額の計算)
2 第42条の12の5《給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》関係
【改正】42の12の5-1の3(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
【改正】42の12の5-2(補塡額の範囲)
【改正】42の12の5-5(被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額)
3 第42条の12の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12の7-4(中小企業者であるかどうかの判定の時期)
4 第46条《輸出事業用資産の割増償却》関係
【新設】46-2(開発研究の意義)
5 第66条の2《株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例》関係
【新設】66の2-4(本制度の適用対象から除外されない同族会社の範囲)
6 経過的取扱い
【新設】(経過的取扱い(2)…補塡額の範囲に関する改正通達の適用時期の取扱い)
以上
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