国税庁

国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」を告示

掲載日:2024.06.03

 令和6年5月31日(金)付のインターネット版官報(号外 第131号)で「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240531/20240531g00131/20240531g001310000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240531/20240531g00131/20240531g001310040f.html
 法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第36号)の施行に伴い、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の別表の一部を改正するもので、令和6年5月31日から適用する、とのことです。
 また、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0605/01.htm
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410060019&Mode=1
(告示の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274924

以上

  
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