掲載日:2024.05.27
令和6年5月24日(金)付のインターネット版官報(本紙・号外 第124号)で「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第41号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240524/20240524g00124/20240524g001240000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240524/20240524g00124/20240524g001240259f.html
次に掲げる省令の規定による本人確認の方法について、国内に住所を有しない個人で個人番号を有するものに係る個人番号を証する書類の範囲に個人番号カードを加えるとともに、その個人番号を証する書類の範囲から還付された個人番号カードを除外することとし、令和6年5月27日から施行する、とのことです。
- 租税特別措置法施行規則
- 所得税法施行規則
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395091035&Mode=1
(改正の要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274638
以上
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