掲載日:2024.05.27
令和6年5月24日(金)付のインターネット版官報(号外 第124号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240524/20240524g00124/20240524g001240000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240524/20240524g00124/20240524g001240359f.html
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第10号)等により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成27年国税庁告示第2号)の一部を改正するもので、令和6年5月27日から適用する、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁11)」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410060021&Mode=1
(告示改正の概要(国税庁告示第11号))
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000274571
以上
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