掲載日:2024.05.13

国税庁

国税庁「「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

 令和6年5月10日(金)、国税庁ホームページで「「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/kaisei/760610/01.htm
    令和6年度税制改正において、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度が整備されたことに伴い、延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて所要の整備を行うもの、とのことです。
    「別紙(新旧対照表)」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/kaisei/760610/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410060017&Mode=1
  2. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続(サイト更新)
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
    次の資料が更新されました。
    ○【入力用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書
    ○【手書用】国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書
    ○【記載要領 個人納税者用】
    ○【記載要領 法人納税者用】

以上

  
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