掲載日:2024.04.24

国税庁

国税庁「令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公表<源泉所得税関連>

 令和6年4月23日(火)、国税庁ホームページで「「令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-044.pdf
 公表された「令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし」は4ページのリーフレットで、その内容(主な見出し等のみ抜粋)は次のとおりです。

  1. 令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。定額減税の詳細については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。
  2. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置が講じられました。
  3. ストックオプション税制(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)について、次の措置が講じられました。
  4. NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、次の措置のほか、所要の措置が講じられました。
    次の措置に係る改正は、令和6年4月1日以後に提出を受ける届出書等について適用されます。
  5. 共法人等及び公益信託等に係る非課税及び金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の適用対象に、セキュリティトークン(電子記録移転有価証券表示権利等)に該当する社債であって、第一種金融商品取引業を行う者等によって一定の要件を満たす方法により管理されるものの利子が加えられました。
    この改正は、令和6年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子について適用されます。
  6. 支払調書及び源泉徴収制度の対象となる報酬・料金等(診療報酬)の範囲に、社会保険診療報酬支払基金から支給される流行初期医療の確保に要する費用が加えられました。
    この改正は、令和6年4月1日以後に支払うべき診療報酬について適用されます。
  7. 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例の適用期限が令和9年3月31日(改正前:令和6年3月31日)まで延長されました。
  8. クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例の対象となる振替社債等の範囲から、振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権に該当するものが、適用期限(令和6年3月31日)の到来をもって除外されました。

[令和5年度の税制改正により、令和6年以後適用されるもの]

  1. 令和6年10月1日以後に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」について、次に掲げる事項(申告者との続柄)の記載を要しないこととされました。
  2. 「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
    この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。
    なお、令和6年6月上旬頃にこの改正後の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取扱いについて説明した「簡易な給与所得者の扶養控除等申告書等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を国税庁ホームページへ掲載する予定です。
    (注)「従たる給与についての扶養控除等申告書」についても、同様の改正が行われました。
  3. クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等について、次の措置が講じられました。
    この改正は、令和6年7月1日以後に提出する書類又は提供する事項について適用されます。

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以上

  
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