国土交通省

国土交通省「租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額を定める件」等を告示

掲載日:2024.04.02

 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額を定める件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.html

  1. 租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額を定める件(国土交通省告示第304号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280423f.html
  2. 租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替を定める件(国土交通省告示第305号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280424f.html

以上

  
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