国税庁

国税庁「令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」等を公表

掲載日:2023.11.24

 令和5年11月22日(水)、国税庁ホームページで「令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」等が公表されました。

  1. 令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
    https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/shotoku_shohi/index.htm
    「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」として、以下の内容が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf
    1. 調査等の状況
      1. 所得税の調査等の状況
        ○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
         実地調査の件数は、特別調査・一般調査が3万6千件(前事務年度2万4千件)、着眼調査が1万1千件(同7千件)であり、合計4万6千件(同3万1千件)、このほか、簡易な接触の件数は59万2千件(同56万8千件)。
         これらの調査等の合計件数は 63万8千件(同60万件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は33万8千件(同31万7千件)。
        ○申告漏れ所得(調査等の対象となった全ての年分の合計)金額の状況
         実地調査による申告漏れ所得金額は、5,594億円(同4,198億円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは5,204億円(同3,882億円)、着眼調査によるものは390億円(同316億円)。
         また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は3,448億円(同3,004億円)、調査等合計では9,041億円(同7,202億円)。
        ○追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況
         実地調査による追徴税額は、1,015億円(同804億円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは980億円(同777億円)、着眼調査によるものは35億円(同26億円)。
         なお、実地調査による追徴税額を1件当たりでみると、219万円(同256万円)。
         また、簡易な接触による追徴税額は353億円(同254億円)、調査等合計では過去最高の1,368億円(同1,058億円)。
        (参考)譲渡所得の調査等の状況
         所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、1万9千件(前事務年度1万7千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、1万4千件(同1万3千件)。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、1,503億円(同1,384億円)。
      2. 消費税(個人事業者)の調査等の状況
        ○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
         実地調査の件数は、特別調査・一般調査が2万1千件(前事務年度1万4千件)、着眼調査が5千件(同3千件)であり、合計2万6千件(同1万7千件)、このほか、簡易な接触の件数は6万8千件(同6万8千件)。
         これらの調査等の合計件数は9万4千件(同8万5千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は6万1千件(同5万5千件)。
        ○追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)の状況
         実地調査による追徴税額は、336億円(同241億円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは322億円(同228億円)、着眼調査によるものは 14億円(同13億円)。
         なお、実地調査による追徴税額を1件当たりでみると、132万円(同143万円)。
         また、簡易な接触による追徴税額は60億円(同71億円)、調査等合計では過去最高の396億円(同312億円)
    2. トピックス(主な取組)
      1. 富裕層に対する調査状況
      2. 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
      3. インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
      4. 無申告者に対する調査状況
      5. 消費税の還付申告者への調査状況
      6. 所得税の不正還付申告書の課税処理の状況
    3. 参考計表
      〇事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
  2. ご存じですか? 文書回答手続(更新)
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
  3. 税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について(更新)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/leaflet/03.pdf
  4. 不審なショートメッセージやメールにご注意ください(更新)
    https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20220815.htm

以上



  
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