掲載日:2023.10.16
令和5年10月13日(金)、国税庁ホームページで「給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)(更新)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-jigyousyapage.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/kyuyogensenjoho-faq.pdf
「2 事業者向け-(4)
その他」に「問4 提出を要しないこととされている500万円以下の給与所得の源泉徴収票を任意で提出した場合、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1 給与所得の源泉徴収票合計表」に係る「(B)
源泉徴収票を提出するもの」欄に含めて記載するのでしょうか。」が追加されました。
以上
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