掲載日:2022.10.31
令和4年10月28日(金)、国税庁ホームページで「「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を掲載しました」等が公表されました。
- 「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf
公表された「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」は15ページの冊子で、その内容(主な目次)は、次のとおりです。
○制度の概要(Q1~4)
○対象となる者・「売上げ(業務に係る収入を含みます。)」の範囲(Q5~7)
○帳簿の範囲(Q8~11)
○帳簿の不提示・不提出(Q12~14)
○帳簿の記載等が不十分である場合(Q15~18)
○加重対象となる非違の範囲(Q19・20) - 申告漏れがあった場合には・・・売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります(1ページのリーフレット)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_02.pdf - 令和3年度統計年報「2 申告所得税」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shinkoku2021/shinkoku.htm
以上
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