掲載日:2020.08.31
令和2年8月28日(金)付のインターネット版官報(本紙 第321号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第63号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828h00321/20200828h003210000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828h00321/20200828h003210002f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090789&Mode=2
(省令の要旨)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205899
省令の要旨は、次のとおりです。
1 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備に係る要件の細目及び本制度の適用を受ける場合に確定申告書等に添付すべき書類を定めることとする。(第5条の12の2、第20条の10の2、第22条の33関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
3 この省令は、別段の定めがあるものを除き、令和2年8月31日から施行することとする。(附則関係)
以上
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