掲載日:2020.06.01

国税庁

国税庁「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」等を公表<源泉所得税関連>

令和2年5月29日(金)、国税庁ホームページで「「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」を掲載しました等」が公表されました。

  1. 「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-166.pdf
    公表された「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」は8ページのパンフレットで、令和2年分の給与所得の源泉徴収票については、所得金額調整控除の創設、基礎控除の見直し、未婚のひとり親への対応及び寡婦控除の見直し等により、項目名・記載内容が変更されます、とのことです。
    その内容(主な見出し)は、次の通りです。
    ○税務署提出用の源泉徴収票の記載イメージ
    ○令和2年分の給与所得の源泉徴収票の記載要領及び記載に当たっての留意事項
    ○記載例1 改正前の「特別の寡婦」に該当する方で、年末調整をしていない場合
    ○記載例2 年末調整において、「ひとり親」に該当する場合
    ○記載例3 年末調整において「所得金額調整控除」の適用を受けた場合
    ○記載例4 年末調整において、「基礎控除の額」が48万円であった場合
  2. 「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
    公表された「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」は10ページの資料で、次のFAQ項目が掲載されています。
    (1) 改正の概要
    [問]令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われたと聞きましたが、これらの改正の概要を教えてください。
    (2) 2 適用開始日
    [問]未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつから適用されるのですか。
    (3) ひとり親
    [問}「ひとり親」とは、どのような人をいうのですか。
    (4) 寡婦
    [問]改正後の「寡婦」とは、どのような人をいうのですか。
    (5) 源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続
    [問]給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続について、教えてください。
    (6) 改正前後における「ひとり親」等の判定関係
    [問]改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係について、教えてください。
    (7) 令和2年4月以降の源泉徴収における手続
    [問]改正前は「寡婦」に該当しませんでしたが、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年4月以降の源泉徴収において、何か手続が必要となるのでしょうか。
    (8)令和2年分の年末調整時の申告
    [問]改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった人が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整においては、どのように申告すればよいのでしょうか。
    (9) 令和2年分の年末調整において申告不要とされている者の控除の適用
    [問]改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ないようですが、手続をせずにひとり親控除が適用されるのでしょうか。
    (10) 令和2年分の源泉徴収簿への記載
    [問]令和2年分の年末調整において、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合、源泉徴収簿はどのように記載すればよいのでしょうか。
    (11) 令和3年1月以降の源泉徴収における変更点
    [問]令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等に対する源泉徴収からは、新たに創設されたひとり親控除や改正後の寡婦控除が適用されるとのことですが、具体的にはどのような変更が生じるのでしょうか。
  3. 令和2年分以後の源泉徴収票(様式)
    (1) 【手書用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r02/23100051-01.pdf
    (2) 【入力用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r02/23100051-02.pdf
  4. 国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】(更新)
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf
    「国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】」は47ページの資料です。改訂箇所は表紙から数えて3ページ目・4ページ目に掲載されています。

以上

  
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