掲載日:2020.05.28
令和2年5月27日(水)付のインターネット版官報(本紙 第257号)で「平成31年総務省告示第147号(地方税法施行規則第24条の39第1項第15号に規定する総務大臣が定めるものを定める件)の一部を改正する件(総務省告示第173号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200527/20200527h00257/20200527h002570000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200527/20200527h00257/20200527h002570002f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成31年総務省告示第147号(地方税法施行規則第24条の39第1項第15号に規定する総務大臣が定めるものを定める件)の一部を改正する件」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209527&Mode=2
(改正の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202433
(新旧対照条文)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202434
地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の39第1項第15号の規定に基づき、eLTAXを利用して行う手続のうち地方団体の条例等に根拠を置くものについて、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による法人の道府県民税、事業税、市町村民税及び事業所税の申告及び納付に関する期限の延長に係る申請を追加する告示改正を行うもので、令和2年4月7日から適用、とのことです。
以上
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