掲載日:2020.05.12

財務省

財務省(税関)「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響についての特定災害の指定並びにこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件」を告示

令和2年5月11日(月)付のインターネット版官報(特別号外 第61号)で「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響についての特定災害の指定並びにこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件(財務告示第122号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200511/20200511t00061/20200511t000610000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200511/20200511t00061/20200511t000610001f.html

また、同日、税関ホームページで「新型コロナウイルス感染症等の影響による申請・納付等の期限の延長等について」が公表されました。
https://www.customs.go.jp/news/news/20200511_index.htm

具体的な措置として次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)

1.関税に関する申請・納付等の期限の延長
「新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う申請等の期限延長確認申請書」の様式及び記載例も案内されています。
2.税関関係手数料の還付、軽減又は免除
(1)救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除
(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響による指定地外検査の許可手数料の還付又は免除
(3)証明書交付手数料の還付又は免除
(4)保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除

以上

  
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