掲載日:2020.03.31
令和2年3月31日(火)付のインターネット版官報(特別号外 第37号)で「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370000f.html
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第2号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370715f.html
※同日、国税庁ホームページでも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第2号)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0203/01.htm
※また、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第2号)について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020007&Mode=2
(告示の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200590
(1) 令和2年度税制改正に伴い、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年国税庁告示第32号)に次の者を追加する。
1) e-Tax を使用してダイレクト納付又は振替納税の届出を行う場合において、当該届出に係る金融機関において本人確認が行われた者
2) 納税証明書の交付請求を行う者(当該者が委任を受けた者に対して、納税証明書の交付請求に電子署名することを委任したことを証する委任状データを当該交付請求に添付し、当該委任を受けた者により電子署名され、当該委任を受けた者の電子証明書が当該請求とともに送信された場合)
(2) この告示は、令和3年1月1日から施行する。ただし、2)の規定は、同年7月1日から適用する。 - 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第3号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00037/20200331t000370716f.html
※同日、国税庁ホームページでも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第3号)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0203/02.htm
※また、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第3号)について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020008&Mode=2
(告示の概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000200591
(1)令和2年度税制改正に伴い、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条ただし書に規定する国税庁長官が定める措置を定める件を次のとおり定める。
○処分通知等に当該処分通知等の内容を記録した二次元コードを付すこと
(2)この告示は、令和3年7月1日から適用する。
以上
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