掲載日:2019.11.18
令和元年11月14日(木)付のインターネット版官報(本紙 第131号)で「税理士法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第32号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20191114/20191114h00131/20191114h001310000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20191114/20191114h00131/20191114h001310002f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)の一部改正について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090731&Mode=2
(改正の要旨)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000194512
- 税理士の登録申請書について、申請者が成年被後見人等でない旨の官公署の証明書の添付を要しないこととする。(第11条関係)
- 税理士登録を受けた者が税理士登録の取消事由に該当することとなったときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならないこととする。(第13条の2関係)
- その他所要の規定の整備を行うこととする。
- この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行することとする。(附則第1項関係)
以上
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