掲載日:2019.08.09
令和元年8月8日(木)、中小企業庁ホームページで「働き方改革に資する設備の中小企業経営強化税制の適用について」が公表されました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190808kyokazeisei.htm
中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づいて働き方改革の推進に資する減価償却資産を取得し、自社が営む指定事業の用に供した場合、当該減価償却資産が生産等設備を構成する減価償却資産に該当することがあります、とのことです。
働き方改革の推進に資する減価償却資産の例として、次のようなものが挙げられています。
- 建物附属設備の例
生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等) - 器具及び備品の例
工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得されるもので、その生産等活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウエア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)
また、国税庁の「中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について(質疑応答事例)」(令和元年7月11日更新)へのリンクが案内されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
以上
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