掲載日:2018.12.18
平成30年12月14日(金)付のインターネット版官報(号外 第276号)で「漁業法等の一部を改正する等の法律」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181214/20181214g00276/20181214g002760000f.html
- 法律のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20181214/20181214g00276/20181214g002760002f.html
次の改正内容が含まれています。(一部のみ抜粋)
三 水産業協同組合法の一部改正関係
3 信用事業を行う漁業協同組合等の会計監査人の設置- 一定規模以上の信用事業を行う組合等は、会計監査人の監査を受けなければならないこととした。(第41条の2、第41条の3等関係)
- 政府は、会計監査人の監査への移行に関し、監査法人等が円滑に監査の業務を行うことができること等について適切な配慮をすることとした。(附則第26条関係)
- 漁業法等の一部を改正する等の法律(法律第95号)
https://kanpou.npb.go.jp/20181214/20181214g00276/20181214g002760020f.html
以上
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