掲載日:2018.06.28
平成30年6月26日(火)、国税庁ホームページで「「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)」等が公表されました。
- 「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/kaisei/180600/index.htm
所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年財務省令第12号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第26号)により、所得税法施行規則別表第3(3)「居住者の給与等、退職手当等及び弁護士等の報酬若しくは料金についての所得税徴収高計算書」及び別表第3(4)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」並びに租税特別措置法施行規則別表第7(2)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」及び別表9(2)「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、記載要領の一部を変更するなど所要の改正を行うもの、とのことです。
なお、様式は、「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)」のサイトに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm
今回改正された様式は、次の様式です。
○別紙3「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)の様式及び記載要領」
○別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
○別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
○別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」
また、「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」のサイトも更新されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm - 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/180615/index.htm
主な改正点は、租税特別措置法の一部改正により、少額投資非課税制度(NISA)に係る非課税口座の簡易開設手続が創設されたことに伴う、金融商品取引業者等の営業所の長が当該営業所の所在地の所轄税務署長に提供すべき事項等のレコードの内容及び記録要領の所要の改正 、とのことです。
「別紙 新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/180615/pdf/0018006_002.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300011&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175361
以上
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