お知らせ
適格請求書発行事業者以外の事業者との取引に関する方針
令和5年9月29日
株式会社TKC
令和5年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式」(以下、インボイス制度)において、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者(以下、適格事業者)が発行する適格請求書(以下、インボイス)の保存が必要となります。
適格請求書発行事業者以外の事業者(以下、免税事業者等)は、インボイスを発行できないため、仕入取引において、消費税の一部または全部が取引対価となり、当社の損益に影響を及ぼすこととなります。
他方、当社が今日まで成長発展を遂げられたのは、各分野で高い専門性を有する方、とりわけ当社の顧客である税理士・公認会計士、地方公共団体等の皆様との共同によるものであり、今後も変わるものではありません。
つきましては、インボイス制度開始後における免税事業者等との取引について、下記の方針にもとづき対応いたします。
記
- 当社の顧客あるいは、当社が業務を委託する方等との取引については、インボイス制度が開始されてからも変更の予定はなく、従来通り取引価格(税抜き)に消費税額を付加した金額をお支払いします。
- 当社から適格事業者への転換要請は行いません。
- インボイスの発行ができない(仕入税額控除ができない)ことを理由とした減額交渉は行いません。