2022.09.27
詐欺被告事件
LEX/DB25592804/神戸地方裁判所 令和 4年 5月11日 判決 (第一審)/令和3年(わ)第866号
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けた個人事業者等に対する支援を目的として実施された国の持続化給付金制度を利用して、被告人が同給付金名目で金銭をだまし取ったとして詐欺罪で懲役3年を求刑された事案で、被告人に対しては社会内更生の機会を与えるのが相当であるので、被告人に対し、懲役1年6月に処し、執行猶予3年間を言い渡した。なお、本件公訴事実第1及び第2については、被告人が詐欺の故意を有していたとは認められず、犯罪の証明がないから、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡した事例。