2026.07.21
宗教法人解散命令申立事件

LEX/DB25575075/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 6月22日 決定(抗告審)/令和8年(ク)第407号
宗教法人解散命令申立事件において、第一審が、宗教法人である抗告人について宗教法人法81条1項1号に該当する事由があるとして抗告人を解散するとした原々解散命令決定をし、抗告人が即時抗告し、即時抗告審がこれを棄却したところ、抗告人が抗告した事案で、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法20条1項、21条1項に違反するものではないとし、また原決定が口頭弁論を経ないでされたことをもって憲法32条、82条に違反するということはできないなどとして、本件抗告を棄却した事例。
2026.07.21
再審請求中の死刑執行国家賠償請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」刑事訴訟法分野 令和8年8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
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LEX/DB25629367/大阪高等裁判所 令和 8年 5月13日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第1314号
死刑確定者の再審請求弁護人であった原告らが、再審請求中に当該死刑確定者に対して死刑が執行されたことについて、再審請求中に死刑を執行してはならない職務上の義務に違反した死刑執行により、原告らの再審請求弁護人としての弁護権が侵害されたなどと主張して、原告ら3名それぞれが、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の損害賠償金及び遅延損害金の各支払を求めたところ、原審が、本件死刑執行が国賠法上違法であるとは認められないと判断して、原告らの請求をいずれも棄却したことから、これに対し、原告らが控訴した事案で、原告らが主張する根拠によって、およそ再審請求中の死刑確定者に対しては一律に死刑執行をしてはならない職務上の義務を導くことは困難であるといわざるを得ず、また、本件死刑執行について、法務大臣の権限を濫用するものとして国賠法上違法になると認めるべき事情があるとも認められないから、被告が再審請求弁護人であった原告らとの関係で上記義務を負うことになるか否かを検討するまでもなく、本件死刑執行が国賠法上違法であるとは認められないとして、本件控訴をいずれも棄却した事例。
2026.07.14
所得税更正処分取消等請求事件
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LEX/DB25575065/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 6月23日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第160号
Aの相続人である被上告人(一審原告)らは、Aの本件銀行に対する債務を相続し、その後、同債務についてAと本件銀行との間で成立していた一定額の分割金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき、本件銀行から上記債務の分割金支払後の残部(本件債務)について免除を受けたが、その免除益に関する所得を申告せずに平成28年分の確定申告を行ったところ、本件債務の免除によって得た利益は一時所得に係る総収入金額に当たり、そこから所定の方法で算出した一定の金額を総所得金額に算入すべきであるとして、処分行政庁から所得税及び復興特別所得税の更正及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、被上告人らが、上告人(一審被告)・国に対し、本件各処分の違法を主張して、その取消しを求め、第一審が、被上告人らの請求のうち、原判決記載の課税標準及び税額を超える部分についてのみ本件各処分を取り消し、その余を棄却したところ、被上告人ら及び上告人が、それぞれ控訴し、控訴審が、本件においては、本件債務免除益に所得税の課税をすることは、所得税法9条1項16号に反して許されず、本件各処分は、取り消されるべきであって、被上告人らの請求を全部認容すべきであるとして、被上告人らの控訴に基づき、第一審判決を変更し、上告人の控訴を棄却したところ、上告人が上告した事案で、本件においては、被上告人らがAを相続した後に本件債務の免除の効力が生じたのであるから、被上告人らが、これによる経済的利益を相続等により取得したということはできず、そして、本件相続に関し、本件債務が相続税法14条1項所定の「確実と認められるもの」に当たらず、相続税の課税価格に算入すべき価額からその金額が控除されないとしても、本件相続後に本件債務が消滅することによって生ずる経済的価値に対して相続税が課されるものではないから、上記経済的利益に所得税を課すことは、同一の経済的価値に対し相続税と所得税とを二重に課すものとはいえず、本件規定の上記趣旨に反するものではないというべきであり、したがって、本件債務の免除により被上告人らが受ける経済的利益は、本件規定所定の非課税所得には当たらず、上記経済的利益に所得税を課すことが、本件規定に反するということはできず、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻した事例。