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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2026.01.06
現住建造物等放火、殺人被告事件 new
LEX/DB25574581/札幌地方裁判所 令和 7年 9月17日 判決(第一審)/令和5年(わ)第27号
被告人は、A(当時71歳)及びB(当時51歳)ら14名が現に住居に使用し、かつ、同人らが現にいる無料低額宿泊所「C」(本件施設)に放火して前記Aを殺害しようと考え、前記Bら他の入居者が死亡するかもしれないことを認識しながら、本件施設213号室の当時の被告人方居室及び2階廊下等に灯油をまいたうえ、殺意をもって、ライターで紙片に火をつけ、これを用いて同居室内のカーテンに点火して火を放ち、その火を本件施設の床面及び壁等に燃え移らせ、よって、本件施設を全焼させて焼損するとともに、本件施設201号室において前記Aを、本件施設206号室において前記Bを、それぞれ焼死させて殺害したとして、現住建造物等放火、殺人の罪で懲役30年を求刑された事案で、本件犯行当時の被告人には、善悪の識別に従って自分の行動をコントロールできる能力が失われていた疑いが残るといわざるを得ず、完全責任能力を有していたとは認められないし、心神耗弱であったとも認められず、責任能力が失われていたとの合理的な疑いが残るから、被告人による本件行為は、心神喪失者の行為として罪とならない(刑法39条1項)として、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2026.01.06
〔1〕出資持分払戻等、〔2〕損害賠償請求反訴、〔3〕損害賠償請求控訴事件 new
「新・判例解説Watch」民事訴訟法分野 令和8年3月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25624120/高松高等裁判所 令和 7年 4月16日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第77号
甲事件本訴は、被控訴人医療法人の理事長であったWの相続人(妻)である控訴人が、被控訴人医療法人の定款に基づくWの出資持分払戻請求権等を相続したとして、被控訴人医療法人に対し金員及び遅延損害金の支払を求め、甲事件反訴は、被控訴人医療法人が、理事であった控訴人による社員総会決議を経ない財産処分等が善管注意義務・忠実義務の違反に当たるとして、債務不履行に基づき、控訴人に対し、金員及び遅延損害金の支払を求めた事件であり、乙事件は、控訴人が、〔1〕被控訴人医療法人による甲事件反訴の提起が不当訴訟の提起に当たるとして、不法行為に基づき、被控訴人医療法人に対し、金員及び遅延損害金の支払を求め、また、〔2〕被控訴人医療法人による告訴(控訴人が背任、有印私文書偽造・同行使、電磁的公正証書原本不実記載・同供用、業務上横領の各罪に該当する行為をしたとするもの)が虚偽告訴に当たるとして、不法行為に基づき、被控訴人医療法人に対し、金員及び遅延損害金の支払を求めた事件において、原審が、甲事件本訴の各請求のうち出資持分払戻請求を一部認容し、その余を棄却し、甲事件本訴のその余の請求並びに甲事件反訴及び乙事件の各請求をいずれも棄却したところ、控訴人が、原判決のうち乙事件に係る部分を不服として控訴した事案で、被控訴人医療法人は、原審の口頭弁論終結後、原判決の言渡し前に、破産手続開始の決定を受けたところ、本件訴訟手続のうち被控訴人医療法人に係る部分は、破産財団に関する訴訟手続に当たり、上記破産手続開始の決定により中断し(破産法44条1項)、現在も中断中であって、本件控訴のうち被控訴人医療法人に係る部分は、本件訴訟手続(法人関係)の中断中に行われたものであるから、不適法であるとして、本件控訴のうち被控訴人医療法人に係る部分を却下した事例。
2025.12.23
若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第1事件)、若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第2事件) 
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25624006/東京地方裁判所 令和 7年10月24日 判決(第一審)/令和5年(行ウ)第299号、令和5年(ワ)第17364号
原告らは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律を根拠として令和5年4月9日及び同月23日に執行された統一地方選挙に際し、それぞれ立候補の届出をしたが、各届出は、公職選挙法10条1項3号、4号又は5号の定める被選挙権の各年齢要件を満たさないことを理由に受理されなかったところ、第1事件は、原告a及び原告bが、公選法10条1項4号又は5号が違憲であるなどと主張して、公法上の法律関係に関する訴訟(行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟)として、(1)主位的に、次回統一地方選挙(神奈川県知事選挙又は京都市議会議員選挙)で被選挙権を行使できる地位にあることの確認、(2)予備的に、〔1〕公選法10条1項4号又は5号を改廃しないこと、又は〔2〕年齢が満30歳又は満25歳に満たないことをもって、同各選挙で被選挙権の行使をさせないことが違法であることの確認をそれぞれ求め、第2事件は、原告らが、本件各規定を改廃しないという立法不作為により被選挙権を行使することができず、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、10万円及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは、いずれも、原告a及び原告bの有する権利又は法律的地位についての危険又は不安を除去するために必要かつ適切な内容のものとはいえず、即時確定の利益がないから、確認の利益を欠くものとして、不適法であるとし、また、町村総会における住民参加権と市町村議会の議員の被選挙権とが同列のものということはできず、これらが同列のものであることを前提とする原告らの上記主張は、採用することができないとし、さらに、本件各規定は、憲法14条1項に違反するものとはいえないし、憲法44条ただし書に違反するものともいえないなどとして、第1事件に係る訴えをいずれも却下し、第2事件原告らの請求をいずれも棄却した事例。