2026.09.08
賃料減額等請求控訴事件 
★「新・判例解説Watch」民法(財産法)分野 令和8年10月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25640268/東京高等裁判所 令和 8年 3月 4日 判決(差戻控訴審)/令和6年(ネ)第3387号
地方住宅供給公社(地方公社)である被控訴人の賃貸する本件建物の一室の賃借人又は賃借人であった各控訴人及び令和5年8月に死亡した亡P1が、被控訴人に対し、〔1〕主位的請求として、被控訴人が平成16年4月から段階的に行った各室の家賃の改定に基づく家賃の変更のうち適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張して、(ア)同月以降の適正な家賃の額の確認及び(イ)不当利得返還請求権に基づく改定後に支払った家賃の額と適正な家賃の額との差額相当額の返還をそれぞれ求め、〔2〕予備的請求として、控訴人らのした借地借家法32条1項に基づく家賃減額請求の効力が生じているなどと主張して、(ア)令和元年8月29日(控訴人らが被控訴人に対して家賃減額請求をした日)以降の適正な家賃の額の確認と、(イ)不当利得返還請求権に基づく同日以降に支払った家賃の額と適正な家賃の額との差額相当額の返還をそれぞれ求めた。第一審判決は、控訴人らと被控訴人との関係は、建物の賃貸借の関係であるものの、その家賃の額については、地方住宅供給公社法及び同法施行規則等の法令の規定を根拠として、被控訴人において、業務方法書を定め、家賃審議会の答申を受けて、市場家賃鑑定を経て激変緩和策を取った上で定めるものとされており、一般の賃貸借のように、賃貸人である被控訴人と賃借人である控訴人らとの間の合意によって定めることはできないから、その家賃の額の定めや増減変更に関する賃借人の権利を認める民法及び借地借家法の規定が適用されるとはいえないなどとして、控訴人らの前記各請求をいずれも棄却したところ、これを不服として、控訴人らが控訴し、控訴審判決は、原判決と同様、地方公社は、公社法24条の委任を受けた施行規則16条2項に基づき、その賃貸する公社住宅の家賃を変更することができ、同項は、借地借家法32条1項に対する特別の定めに当たるから、公社住宅の使用関係について、同項の適用はない旨判断した上、本件各家賃改定による家賃の変更は、施行規則16条2項に基づく有効なものであるとして、控訴人らの各控訴及び控訴人らの同審における拡張請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ、これを不服として、控訴人らが更に上告及び上告受理申立てをしたが、最高裁は、上告審として受理する旨の決定をし、借地借家法32条1項の適用を排除した控訴審判決の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、控訴審判決を破棄し差戻したことによる差戻後の控訴審判決の事案で、控訴人らの被控訴人に対するこれまでの賃料の支払としての金員の交付は法律上の原因を有するものであると認められ、控訴人らの不当利得返還請求権に基づく請求はいずれも認められないとし、控訴人らの請求のうち、当審において取り下げられた訴え部分に係る請求を除く部分をいずれも棄却した原判決は結論において正当であり、控訴人らの本件各控訴を棄却し、また、控訴人らの当審における拡張請求も棄却した事例。



































