• 日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー
  • TKCローライブラリー(司法修習生版)TKCローライブラリー(司法修習生版)
  • メタバース模擬裁判メタバース模擬裁判
  • 自治体実務解説サービスGovGuide自治体実務解説サービスGovGuide
  • 固定資産税DXポータルkopo固定資産税DXポータルkopo
  • ビジネス法務ビジネス法務
  • Web日本評論Web日本評論
  • 刑事弁護OASIS刑事弁護OASIS

TKCローライブラリー公式Twitter

最新記事 Pick up

TKCローライブラリーのコンテンツから、
一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.12.17
不動産登記申請却下処分取消請求事件 new
「新・判例解説Watch」民法(家族法)分野での解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573858/最高裁判所第三小法廷 令和 6年11月12日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第165号
被上告人らは、いずれもBとその夫との間に出生した子であり、C(本件被相続人)は、Bの母の姉であるDの子であるが、Bは、被上告人らの出生後の平成3年▲月にDとの間で養子縁組をし、これにより本件被相続人の妹となった後、平成14年▲月に死亡し、その後、本件被相続人は、平成31年▲月に死亡し、本件被相続人には、子その他の直系卑属及びB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいなかったところ、被上告人らが、民法889条2項において準用する同法887条2項の規定によりBを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である土地及び建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をしたが、横浜地方法務局川崎支局登記官は、上記各申請は不動産登記法25条4号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、これを却下する旨の各決定をしたため、被上告人らが、上告人・国を相手に、本件各処分の取消しを求めた事件において、控訴審が、上記事実関係の下において、本件各処分は違法であるとして、被上告人らの請求を認容したことから、上告人・国が上告した事案で、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書は、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解されるから、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当であって、本件において、被上告人らは、本件被相続人とBの共通する親であるDの直系卑属でないから、Bを代襲して本件被相続人の相続人となることができず、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、被上告人らの控訴を棄却した事例。
2024.12.17
発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告申立事件 new
「新・判例解説Watch」国際私法分野 令和7年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573801/知的財産高等裁判所 令和 6年10月 4日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(ラ)第10002号
抗告人(原審申立人)が、インターネット接続サービスを提供する台湾法人である相手方(原審相手方)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項、8条の規定に基づき、本件各投稿に係る発信者情報の開示命令の申立てをし、原審は、本件各投稿について、台湾に所在する相手方が、台湾に所在する者との間で締結された台湾に所在する者向けのプロバイダ契約に基づき提供したインターネット接続サービスを利用して行われたことがうかがわれるとして、本件申立ては日本において事業を行う者に対する日本における業務に関するものであるとはいえないから、日本の裁判所にプロバイダ責任制限法9条1項3号所定の国際裁判管轄があるとはいえないとして却下されたため、抗告人が抗告をした事案において、本件各投稿は、実質的に見て日本に居住する日本人向けとしか考えられないようなインターネット接続サービスを利用して行われたといえるところ、外国に業務の本拠を置くプロバイダが利用されたからといって、当該業務が「日本における」ものでないとして我が国の国際裁判管轄を否定するのは相当でなく、本件申立ては、「申立てが当該相手方の日本における業務に関するもの」に当たるとして、原決定を取り消し、本件を東京地方裁判所に差し戻した事例。
2024.12.10
難民不認定処分等取消請求事件 
LEX/DB25621201/東京地方裁判所 令和 6年10月25日 判決(第一審)/令和3年(行ウ)第278号
中華人民共和国の国籍を有する外国人男性である原告が、cの思想に従って活動しているc修煉者であることから、中国に帰国すると迫害を受けるおそれがあるとして、法務大臣に出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき、難民の認定の申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたため、本件不認定処分の取消しを求めるとともに、原告に対する難民の認定の義務付けを求めた事案で、原告には、迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情に加え、cの思想に従った活動をする者であることを理由として、中国政府による迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情があると認められるから、原告は、難民に該当すると認められ、原告を難民として認定しなかった本件不認定処分は、違法であり、また、本件義務付けの訴えは適法である(行訴法37条の3第1項2号)として、法務大臣が原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消し、法務大臣に対し、原告に同法61条の2第1項の規定による難民の認定をすることを命じた事例。