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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2026.06.23
産業廃棄物処理施設設置許可処分取消請求控訴事件 new
「新・判例解説Watch」環境法分野 令和8年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25628917/広島高等裁判所 令和 8年 5月14日 判決(控訴審)/令和5年(行コ)第13号
参加人による本件土地を設置場所とする産業廃棄物最終処分場の設置許可申請に対して広島県知事(処分行政庁)がした廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条1項に基づく産業廃棄物処理施設設置許可処分について、1審原告らが、本件申請が同法15条の2第1項各号に適合していないのにこれを許可した違法、同法15条3項に違反してこれを許可した違法、同法15条の2第3項に違反してこれを許可した違法、同法15条5項、6項に違反してこれを許可した違法等の存在を主張して、1審被告・広島県に対し、本件許可処分の取消しを求め、原審が、1審原告らの訴えのうち、1審原告P2らの訴えについて、本件許可処分の取消しを求める原告適格を欠き不適法であるとして、これらの訴えを却下し、1審原告P1らの請求について、本件許可処分は本件申請が同法15条の2第1項2号に適合していないのにこれを許可した違法な処分であるとして、これらを認容したところ、1審原告P2らそれぞれが自らの訴えが却下されたことを不服として控訴し、1審被告も1審原告P1らの請求が認容されたことを不服として、1審原告P1らとの関係で控訴し、参加人が、当審において、行政事件訴訟法22条1項に基づき訴訟に参加した事案で、本件申請が、廃棄物処理法の定める各要件を充足するとして本件処分場の設置を許可した本件許可処分にこれを取り消すべき違法があるとは認められないなどとして、原判決中、1審原告P1らに関する部分を取り消し、1審原告P1らの請求をいずれも棄却し、1審原告P2らの控訴をいずれも棄却した事例。
2026.06.23
審査決定取消等請求控訴事件 new
「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年11月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25628897/大阪高等裁判所 令和 7年10月28日 判決(控訴審)
原告は、本件各土地の共有持分権者であるところ、高槻市長から、本件各土地に係る令和4年度及び令和5年度の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の賦課決定処分を受けたことから、原告は、本件各年度の土地課税台帳に登録された本件各土地の価格につき、高槻市固定資産評価審査委員会にそれぞれ審査申出をしたが、本件委員会は、令和4年度登録価格に係る審査申出については、これを棄却する旨の決定を、令和5年度登録価格に係る審査申出については、これを却下する旨の決定をしたところ、原告が、被告・高槻市を相手に、〔1〕画地1及び3は無道路かつ不整形の土地であるところ、本件各登録価格の算定には、上記画地の不整形補正に係る想定整形地の設定に誤りがあるなどと主張して、本件各審査決定の取消しを求め、〔2〕本件各賦課決定処分には、固定資産税等の負担調整措置に係る地方税法附則の規定に従って本件各土地に係る課税標準額及び税額を適正に算定していない違法があると主張して、本件各賦課決定処分の取消しを求めるとともに、被告に対し、〔3〕本件委員会が本件各審査決定をしたこと及び高槻市長が本件各賦課決定処分をしたことは国家賠償法上違法であると主張して、同法1条1項に基づき、弁護士費用相当損害金の支払を求め、原審が、上記〔2〕の請求を認容し、上記〔1〕及び〔3〕の請求を棄却したところ、原告及び被告がそれぞれ控訴した事案で、運用上のみなし方式を適用して確定された本件各賦課決定処分における税額は、地方税法附則によって定められた類似土地選定方式の定める方法によって算定される税額を上回るものではなく、このことは原告に対してされた令和4年度及び令和5年度の各固定資産税等賦課決定処分全体の税額について見ても同様であるから、本件各賦課決定処分は、いずれも適法であると認められるなどとして、被告の控訴に基づき、原判決中、被告の敗訴部分を取り消し、上記部分に係る原告の請求をいずれも棄却するとともに、原告の控訴を棄却した事例。
2026.06.16
損害賠償請求控訴事件 
LEX/DB25628826/東京高等裁判所 令和 8年 3月12日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第3343号
第35期ないし第37期竜王戦を主催した1審原告らが、1審被告は、1審原告らの許諾を得ることなく本件各竜王戦の棋譜を利用した本件各動画をインターネット上の動画配信サイトである「YouTube」において配信して、1審原告らの営業上の利益を侵害し、これにより1審原告らに損害が発生したと主張して、1審被告に対し、民法709条に基づき、各金員及び遅延損害金の支払を求め、原審が、上記の請求のうち第35期竜王戦及び第36期竜王戦に関する部分について、1審原告Y社の請求につき、一部認容し、その余を棄却し、1審原告連盟の請求を棄却したところ、1審原告ら及び1審被告がそれぞれ控訴し、なお、1審原告らは、当審において、第37期竜王戦に関する請求として、金員及び遅延損害金の支払を求める請求を追加した事案で、1審原告らの利益を保護することは、棋士の保護や将棋の普及発展に寄与するものであり、1審原告らの営業上の利益を保護する必要性は高いといえるところ、1審原告らは、本件各竜王戦を開催するために、それぞれ多額の費用及び多大な労力をその営業活動に投下していること、本件各配信と1審原告らの棋譜を利用した営業活動とは、本件各竜王戦の棋譜を知りたい顧客を奪い合う競合関係にあり、本件各配信は、1審原告らの営業活動による収益モデルを成り立たなくするおそれのある行為であること、本件ガイドライン及び本件運用細則では、本件各竜王戦の対局当日に初手から終局までを通しての棋譜を利用することの許諾は与えていないところ、1審被告は、このことを認識しながら、1審原告らに無断で、1審原告らが投下した費用及び労力にフリーライドしてその棋譜を利用したものであり、本件各配信の態様は悪質であることを考慮すると、本件各配信は、「特段の事情」があるものとして、不法行為を構成するというべきであるなどとして、1審原告らの本件各控訴をいずれも棄却し、1審被告の本件控訴に基づき、原判決中1審原告Y社に関する部分を変更し、1審原告らの追加請求を一部認容した事例。